①:×(適切でない)
顧客等が法人である場合には、「事業の内容」を取引時確認として確認しなければなりません。「事業の内容」の確認方法には、例えば、次のいずれかの書類またはその写しを確認する方法があります。
・定款
・法令の規定によりその法人が作成することとされている書類で、その法人の事業の内容の記載があるもの
・その法人の設立の登記に係る登記事項証明書(6か月以内に作成されたもの)
よって、本肢は、「1年以内に作成された」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P277の1つ目の※印を参照。
|
②:×(適切でない)
貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、その取引時確認に係る事項、その取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならず、その確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から7年間保存しなければなりません。
よって、本肢は、「3年間保存」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P276「①犯罪収益移転防止法の概要」参照。
|
③:○(適切である)
貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、その取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成し、その取引記録を、その取引の行われた日から7年間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P276「①犯罪収益移転防止法の概要」及びP275「③取引記録等の作成」参照。
|
④:×(適切でない)
貸金業者(その役員及び使用人を含む。)は、疑わしい取引の届出を行おうとすることまたは行ったことを、その疑わしい取引の届出に係る顧客等またはその者の関係者に漏らしてはなりません。
よって、本肢は、「疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に開示することができる」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P277「③取引記録等の作成」参照。 |