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最終更新日 2025/7/20
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◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題36

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、株式会社(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前1年以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。

② 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、3年間保存しなければならない。

③ 貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成し、取引記録を、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならない。

④ 貸金業者(その役員及び使用人を含む。)は、犯罪収益移転防止法第8条第1項の規定による届出(以下、本問において「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に開示することができる。





 問題36 解答・解説

「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP276・P277参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P274・P275参照)


①:×(適切でない)
 顧客等が法人である場合には、「事業の内容」を取引時確認として確認しなければなりません。「事業の内容」の確認方法には、例えば、次のいずれかの書類またはその写しを確認する方法があります。
定款
法令の規定によりその法人が作成することとされている書類で、その法人の事業の内容の記載があるもの
・その法人の設立の登記に係る
登記事項証明書6か月以内に作成されたもの
 よって、本肢は、「1年以内に作成された」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P277の1つ目の※印を参照。

②:×(適切でない)
 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、その取引時確認に係る事項、その取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならず、その確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から7年間保存しなければなりません。
 よって、本肢は、「3年間保存」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P276「①犯罪収益移転防止法の概要」参照。

③:○(適切である)
 貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、その取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成し、その取引記録を、その取引の行われた日から7年間保存しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P276「①犯罪収益移転防止法の概要」及びP275「③取引記録等の作成」参照。

④:×(適切でない)
 貸金業者(その役員及び使用人を含む。)は、疑わしい取引の届出を行おうとすることまたは行ったことを、その疑わしい取引の届出に係る顧客等またはその者の関係者に漏らしてはなりません
 よって、本肢は、「疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に開示することができる」としている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P277「③取引記録等の作成」参照。


正解:③




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