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最終更新日 2023/8/3
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◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題38


時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 裁判上の請求がなされた場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から新たにその進行を始める。

② 強制執行が申し立てられた場合において、当該申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって強制執行が終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

③ 仮差押えが申し立てられた場合、仮差押えは時効の更新事由に該当するため、時効は、仮差押えが終了した時から新たにその進行を始める。

④ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、債権は、時効によって消滅する。





 問題38 解答・解説

「時効(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP177・178参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P175・176参照)


①:○(適切である)
 裁判上の請求がなされた場合において、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から
新たにその進行を始めます(時効の更新)。

※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の①に該当。
 P178の3つ目の※印を参照。

②:○(適切である)
 強制執行が申し立てられた場合において、その申立ての取下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによって強制執行が終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。

※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の②に該当。
 P178の2つ目の※印を参照。

③:×(適切でない)
 仮差押えは
時効の完成猶予事由に該当します。仮差押えが申し立てられた場合、仮差押えが終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません。
 よって、本肢は、「時効の更新事由に該当する」「新たにその進行を始める」としている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の③に該当。

④:○(適切である)
 債権者が
権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、債権は、時効によって消滅します。

※ 改訂第9版合格教本P177の表「▼消滅時効の起算点と期間」参照。


正解:③




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