予想問題 |
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弁済に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
② 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債権者及び債務者のいずれの意思にも反しない場合であっても、弁済をすることはできない。
③ 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
④ 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
「弁済(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP212、P214参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P210、P212参照)
①:○(適切である)
弁済は、債権消滅原因の一つです。債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅します。
※ 改訂第9版合格教本P212の冒頭部分を参照。
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②:×(適切でない)
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、原則として、債務者や債権者の意思に反して弁済をすることができないとされています。
よって、本肢は、「債権者及び債務者のいずれの意思にも反しない場合であっても、弁済をすることはできない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P212「(3)第三者の弁済」参照。
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③:○(適切である)
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡し(例えば、中古車の引渡し)は債権発生の時にその物が存在した場所においてしなければならず、その他の弁済(例えば、借入金の返済)は債権者の現在の住所においてしなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P212「(2)弁済の場所」参照。
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④:○(適切である)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます。
※ 改訂第9版合格教本P214「(10)弁済の提供の効果」参照。 |
正解:②
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