貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2021/7/25
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題41


消費貸借契約に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

② 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。

③ 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。

④ 貸主は、特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる。





 問題41 解答・解説

「消費貸借(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP156参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P156参照)


①:○(適切である)
 借主は、
返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができます。


※ 第8版合格教本P156「(1)消費貸借」参照。

②:○(適切である)
 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができます。
 なお、この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができます。

※ 第8版合格教本P156「(1)消費貸借」参照。

③:○(適切である)
 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされます(準消費貸借)。

※ 第8版合格教本P156「(1)消費貸借」参照。

④:×(適切でない)
 貸主は、
特約がなければ、借主に対して利息を請求することができません

※ 第8版合格教本P156「(1)消費貸借」参照。



正解:④




Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved