①:×(適切でない)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければなりません。ガイドライン(通則編)によれば、例えば、「マーケティング活動に用いるため」という記載は、具体的に利用目的を特定しているとはいえません。
※ 改訂第9版合格教本P296枠内「●利用目的の特定がなされていない例」参照。
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②:×(適切でない)
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報の保護に関する法律第15条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません。
もっとも、ガイドライン(通則編)によれば、本人の同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送信や電話をかけること等)は、当初特定した利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しません。
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③:×(適切でない)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、または公表しなければなりません。ガイドライン(通則編)によれば、例えば、インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合でも、その利用目的について、本人への通知または公表が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P297「(1)利用目的の通知または公表(法21条1項関係)」の枠内の①に該当。
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④:○(適切である)
個人情報取扱事業者は、直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、あらかじめ(取得前に)、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。ガイドライン(通則編)によれば、例えば、アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合、事前に利用目的の明示が必要です。
ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する必要はありません。このような場合は、取得後に本人に通知し、または公表すればよいとされています。
※ 改訂第9版合格教本P297「(2)直接書面等による取得(法21条2項関係)」の枠内の②に該当。 |