①:×(適切でない)
消費者契約については、消費者には、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合等について契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる権利が認められています。しかし、消費者契約法には、クーリング・オフ(一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる制度)に関する規定はありません。
よって、本肢は、「無条件に・・・クーリング・オフを行使する権利が認められている」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P300の※印を参照。
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②:×(適切でない)
「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいいます。適格消費者団体には、取消権はありません。
よって、本肢は、「取消権が認められている」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P303「⑤差止請求」参照。
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③:○(適切である)
消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅します。また、その消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、時効によって消滅します。
※ 改訂第9版合格教本P302「(1)取消権の行使期間」参照。
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④:×(適切でない)
消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、その条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、その消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、その超える部分が無効となります。
本肢は、「当該条項そのものを無効」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項」参照。 |