①:○(適切である)
「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます。
※ 改訂第9版合格教本P304・305「(3)不当な表示の禁止(第5条)」参照。
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②:×(適切でない)
内閣総理大臣は、景品表示法第4条(景品類の制限および禁止)による制限・禁止または同法第5条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為を行っている事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項またはこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます。この措置命令は、当該違反行為が既になくなっている場合にも行うことができます。
※ 改訂第9版合格教本P305・306「(5)違反行為に対する措置」参照。
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③:○(適切である)
内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が「優良誤認表示」(景品表示法第5条第1号の表示)か否かを判断するため必要があると認めるときは、その表示をした事業者に対し、期間を定めて、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この場合において、その事業者がその資料を提出しないときは、景品表示法第7条第1項の規定の適用については、その表示は「優良誤認表示」とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P306の8行目以降を参照。
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④:○(適切である)
内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて景品表示法第26条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供または表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができ、事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができます。
※ 改訂第9版合格教本P306「(7)景品類の提供および表示の管理上の措置」参照。 |