①:×(適切でない)
監督指針では、人事、総務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が、通常、資金需要者等に及ばない業務に従事する者は、営業所等において「貸金業の業務に従事する者」に含まれないとしています。
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②:×(適切でない)
監督指針では、「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとしています。
監督指針には、本肢のような、「2つの営業所等が同じ建物内にあり、貸金業務取扱主任者が常時往来できると認められる実態があれば、2つの営業所等を兼務する貸金業務取扱主任者を置くことができる」との記述はありません。
※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」関連。
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③:○(適切である)
貸金業者は、貸金業務取扱主任者が助言・指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければなりません。また、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重するとともに、指導に従わなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P42「(3)職務遂行への配慮義務等」参照。
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④:×(適切でない)
「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業務取扱主任者の設置義務の数を下回るに至ったときは、2週間以内に、「必要な措置」をとらなければなりません。監督指針では、「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとしています。
そのため、営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職する予定であれば、その退職前までに、新たな貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者が不足になった場合」参照。
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