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最終更新日 2023/7/28
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◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題6


貸金業法第12条の6(禁止行為)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)から、その登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。

b 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となる。

c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

d 監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題6 解答・解説

「禁止行為」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP52・53、P114参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P52・53、P114参照)


a:○(適切である)
 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為は、貸金業法で禁止されています。これに違反した場合、
貸金業の業務に関して法令に違反したことになるため、登録行政庁から、その登録を取り消され、または1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがあります。

※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の③に該当。
 P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」に⑤に該当。

b:×(適切でない)
 不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為は、禁止されています。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません


※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の②に該当。2つ目の※印参照。

c:○(適切である)
  監督指針では、「資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、
当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えること」は、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされています。


※ 改訂第9版合格教本P53「(2)禁止事項①の具体例(第1号)」参照。

d:×(適切でない)
 監督指針では、「不正な行為」とは、
違法な行為をいい、「不当な行為」とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠くまたは適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいいます。


※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の④、及び1つ目の※印を参照。



正解:②




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