①:×(適切でない)
金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
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②:×(適切でない)
「貸付け」の契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査をしなければならないとされています。この「貸付け」には手形の割引も含まれます。そのため、手形の割引を内容とする契約を締結しようとする場合、返済能力の調査をする必要があります。
このことは、顧客が法人の場合であっても変わりません。
※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
※ 「貸付け」については、改訂第9版合格教本P64枠内「●貸付け」参照。
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③:×(適切でない)
個人顧客から顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けなければならないのは、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときです。
本問において「当該貸金業者合算額」は30万円であり、これは50万円を超えません。また、「個人顧客合算額」は100万円(新たな貸付けの金額30万円+他の資金業者の貸付けの残高70万円)であり、これは100万円を超えません。そのため、資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
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④:○(適切である)
貸金業者は、顧客等との間で、貸付けに係る契約を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(その貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その債権の消滅した日)までの間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。
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