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最終更新日 2023/7/29
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◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題8


貸金業法第13条(返済能力の調査)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者は、個人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

② 貸金業者は、法人である顧客との間で、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査する必要はない。

③ 貸金業者は、当該貸金業者とは他に貸付けに係る契約を締結していない個人である顧客との間で、貸付けの金額が30万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が70万円であることが判明したときは、当該契約を締結するに際して、当該顧客から、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

④ 貸金業者は、個人である顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。





 問題8 解答・解説

「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64・65参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64・65参照)

※ 本問の選択肢④は、過去に何度も出題されている内容であるため、過去問を解いていれば容易に解答できる問題です。


①:×(適切でない)
 
金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません

※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。

②:×(適切でない)
 「貸付け」の契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査をしなければならないとされています。この「貸付け」には手形の割引も含まれます。そのため、手形の割引を内容とする契約を締結しようとする場合、返済能力の調査をする必要があります
 このことは、
顧客が法人の場合であっても変わりません

※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
※ 「貸付け」については、改訂第9版合格教本P64枠内「●貸付け」参照。

③:×(適切でない)
  個人顧客から顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けなければならないのは、
「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときです。
本問において「当該貸金業者合算額」は30万円であり、これは50万円を超えません。また、「個人顧客合算額」は100万円(新たな貸付けの金額30万円+他の資金業者の貸付けの残高70万円)であり、これは100万円を超えません。そのため、資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。

④:○(適切である)
 貸金業者は、顧客等との間で、
貸付けに係る契約を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(その貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その債権の消滅した日)までの間保存しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。



正解:④




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