予想問題 |
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貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。
b 債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれない。
c 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。
d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「貸金業法上の用語の定義等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP19・20、P23参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P19・20、P23参照)
a:○(適切である)
物品の売買、運送、保管または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものは、貸金業から除かれます。本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P19枠内「●「貸金業」から除かれるもの」参照。
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b:×(適切でない)
「債務者等」とは、債務者または保証人をいいます。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照。
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c:×(適切でない)
貸付けに係る契約または当該契約に係る保証契約であれば、「貸付けの契約」に該当します。本肢は、「資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるもの」をいうとしている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P20「(2)貸付けの契約」参照。
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d:×(適切でない)
「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいいます。本肢は、「資金需要者等の三者間で」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P23の表「▼紛争解決等業務」参照。
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正解:①
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