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最終更新日 2024/7/4
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題12


貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項の規定により営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに備えた従業者名簿を、当該営業所等を廃止するまでの間保存しなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該個人顧客の返済能力の調査に関する記録をその作成後3年間保存しなければならない。

c 貸金業者は、個人顧客との間で締結した貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に係る貸金業法第19条の帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。

d 加入貸金業者(注)は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

(注) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題12 解答・解説

「記録等の保存期間」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP38、P65、112参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P38、P65、p112参照)


a:○(適切である)
 貸金業者は、従業者名簿を、
最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。よって、本肢は、「当該営業所等を廃止するまでの間」保存しなければならないとしている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P38「(2)従業者名簿」参照。

b:○(適切である)
 貸付けに係る契約を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときには、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければなりません。よって、本肢は、「作成後3年間」保存しなければならないとしている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P65の表「▼記録を保存すべき期間」参照。

c:×(適切でない)
 
本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。

※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。

d:×(適切でない)
 
本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。

※ 改訂第9版合格教本P112「(3)同意に関する記録の作成・保存」参照。


正解:④



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