予想問題 |
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株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした場合に関する次の①~④の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる。
② Aの取締役の中に、破産手続開始の決定を受け復権した日から5年を経過しない者がいる。
③ Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。
④ Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社において、当該取消しの日にB株式会社の取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。
「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP28~30参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P28~30参照)
①:○(該当する)
役員(取締役等)の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者がいることは、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9合格教本P30の⑬、及び、P28の①参照。
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②:×(該当しない)
破産手続開始の決定を受けた場合でも、復権すれば「直ちに」登録を受けることができます。そのため、役員の中に、破産手続開始の決定を受け復権した日から5年を経過しない者がいても、登録拒否事由に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、及び、P28の②参照。
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③:○(該当する)
政令で定める使用人の中に、貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいることは、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、及び、P29の⑩-1参照。
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④:○(該当する)
政令で定める使用人の中に、貸金業の登録を取り消された法人において当該取消しの日前30以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいることは、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、及び、P29の④参照。
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正解:②
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