予想問題 |
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貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
① 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
② 貸金業者であるAは、法人であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で、保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
③ 貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、他の貸金業者Cを債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
④ 貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64参照)
①:○(適切である)
法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は不要です。
※ 改訂第9合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
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②:○(適切である)
個人との間で保証契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P64「指定信用情報機関の利用」参照。
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③:○(適切である)
金銭の貸借の媒介に係る契約を締結する場合、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は不要です。
※ 改訂第9合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
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④:×(適切でない)
極度方式貸付けに係る契約を締結する場合、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は不要です。
※ 改訂第9合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
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正解:④
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