貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2022/7/17
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題2


貸金業者の登録等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して内閣総理大臣の登録の申請をしなければならない。

b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

c 貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

d 貸金業の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題2 解答・解説

「貸金業者の登録等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP24、P34、P25参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P24、P34、P25参照)


a:×(適切でない)
 貸金業を営もうとする者は、
2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、内閣総理大臣の登録の申請をしなければなりません。
 もっとも、この場合に、その本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請を行う必要はありません。

※ 改訂第9版合格教本P24「(2)登録先」参照。

b:○(適切である)
 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新を申請しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P34「(2)登録の有効期間と更新」参照。

c:×(適切でない)
 貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の「氏名」及び登録番号を記載しなければなりません。
 もっとも、
貸金業務取扱主任者の「住所」を記載する必要はありません

※ 改訂第9版合格教本P25枠内「●登録申請書の記載事項」の⑥参照。

d:○(適切である)
 貸金業の登録は、
3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。

※ 改訂第9版合格教本P34「(2)登録の有効期間と更新」及び枠内「●登録の失効事由」の⑥参照。


正解:③



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved