予想問題 |
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
② Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
③ Aは、Bとの間の合意に基づき、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
④ Aは、Bとの間の合意に基づき、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載したd基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
「契約変更時の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP93・94参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P93・94参照)
①:○(適切である)
極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した書面の再交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P94枠内の※印参照。
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②:×(適切でない)
極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した書面の再交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P94枠内の※印参照。
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③:○(適切である)
貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した書面の再交付は不要です。
※ 改訂第9合格教本P93枠内の①及び※印参照。
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④:○(適切である)
返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更が契約の相手方の利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した書面の再交付が必要です。
※ 改訂第9合格教本P93枠内の⑥参照。 |
正解:②
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