予想問題 |
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利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料の規制に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
② 営業的金銭消費貸借において、元本の額が50万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年1割8分(18%)である。
③ 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
④ 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。
「利息の制限等(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP130、P134、P131参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P130、P134、P131参照)
①:×(適切でない)
利息制限法において、金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約について無効とする規定はありません。よって、本肢は誤りです。
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②:○(適切である)
元本の額が20万円以上100万円未満の場合、利息制限法における利息の上限は年1割8分(18%)です。
※ 改訂第9版合格教本P130枠内「●利息制限法の制限利率」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P134「⑥賠償額の予定」の「(1)利息制限法では」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P131「③利息の天引き(利息制限法)」参照。 |
正解:①
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