①:×(適切でない)
心裡留保の場合、原則として有効ですが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は無効です。本肢において、相手方Bは、Aが購入することがAの真意でないことを知っていたというのであるから、契約は無効であり、AはBに対して無効を主張することができます。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P164「(1)心裡留保」参照。
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②:○(適切である)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効となります。もっとも、虚偽表示による無効は、「善意の第三者」(事情を知らない第三者のこと)に対抗することはできません。よって、事情を知らないCに無効であることを対抗することができないとする本肢は、正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P164「(2)通謀虚偽表示」参照。
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③:×(適切でない)
本肢では、ショッピングモールの新設が住宅を購入する動機となっています。このように契約をする動機に、錯誤(事実と認識が異なること)があることを、「動機の錯誤」といいます。動機の錯誤の場合、その事情が契約の基礎とされていることが表示されていたときに限り、意思表示を取り消すことができます。そのため、「ショッピングモール新設が甲建物の売買契約締結の基礎とされていることをBに表示していたとき」に限り、取り消すことができます。よって、本肢は、「Bに表示していたか否かにかかわらず」取り消すことができるとしている点で、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P165枠内の※印参照。
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④:×(適切でない)
強迫による意思表示の取消しは、「善意の第三者」にも対抗することができます。そのため、本肢において、Aは、強迫の事実を知らないCに対しても、契約の取消しを対抗することができます。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P166・167「(3)強迫」参照。 |