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最終更新日 2024/7/21
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題29

無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、その行為をした時に遡って有効であるものとみなされる。

② 行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ずに、その行為を取り消すことができない。

③ 取り消すことができる行為は、民法第120条(取消権者)に規定する者が追認した後であっても、その行為の相手方が自己の債務の履行に着手するまでは、取り消すことができる。

④ 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。





 問題29 解答・解説

「無効及び取消し(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP172・173参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)


①:×(適切でない)
 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、
「新たな行為をしたもの」とみなされます。よって、本肢は、「その行為をした時に遡って有効」としている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P172「(2)無効な行為の追認」参照。

②:×(適切でない)
 制限行為能力者は、法定代理人等の同意がなくても取り消すことができます。

※ 改訂第9版合格教本P172枠内「●取消権者」の①参照。

③:×(適切でない)
 取り消すことができる行為は、
取消権者が追認したときは、以後、取り消すことができません。このことは、相手方が履行に着手する前であっても同じです。

※ 改訂第9版合格教本P173「(3)取り消すことができる行為の追認」参照。

④:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P173「(3)取り消すことができる行為の追認」参照。


正解:④



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