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最終更新日 2024/7/1
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題3


貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。





 問題3 解答・解説

「変更の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP32参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P32参照)


①:×(適切でない)
 貸金業者の商号・名称・氏名は貸金業者登録簿に記載されるため、商号・名称・氏名を変更した場合には変更の届出が必要です。商号・名称・氏名の変更の届出は、その変更日から
2週間以内に行います。よって、①は、「あらかじめ」届け出なければならないとしている点が、誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P32の表「記載事項と届出時期」参照。

②:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。

※ 改訂第9版合格教本P32の表「記載事項と届出時期」参照。

③:×(適切でない)
 業務の種類及び方法を変更しようとする場合には、
2週間以内届け出る必要があります。よって、本肢は、「あらかじめ」届け出なければならないとしている点が、誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P32の表「記載事項と届出時期」参照。

④:×(適切でない)
 貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときにも、
2週間以内に届け出る必要があります。よって、本肢は、「あらかじめ」届け出なければならないとしている点が、誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P32の表「記載事項と届出時期」参照。


正解:②



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