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最終更新日 2024/7/21
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題31

連帯保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 主たる債務者の意思に反して連帯保証をすることは認められていない。

② 主たる債務の目的又は態様が連帯保証契約の締結後に加重されたときは、連帯保証人の負担も加重される。

③ 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求したときは、当該連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

④ 連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、債権者及び主たる債務者が別段の意思を表示したときを除き、主たる債務者に対して、その効力を生じない。





 問題31 解答・解説

「連帯保証(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP196~198、P200参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P194~196、P198参照)


①:×(適切でない)
 
主たる債務者の意思に反して保証することは認められています。このことは連帯保証でも同じです。
 なお、主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有するとされています。

※ 改訂第9版合格教本P198「(2)委託を受けない保証人の求償権」参照。

②:×(適切でない)
 主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されません。このことは連帯保証でも同じです。

※ 改訂第9版合格教本P196「(2)保証債務の範囲」参照。

③:×(適切でない)
 連帯保証ではない保証の場合、債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます。これを「催告の抗弁権」といいます。一方、
連帯保証人には検索の抗弁権がないため、連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することがでません。

※ 改訂第9版合格教本P200「(2)催告・検索の抗弁権の有無(民法第454条)」参照。

④:○(適切である)
 
「主たる債務者に対する」履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じます。一方、「保証人に対する」履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、債権者及び主たる債務者が別段の意思を表示したときを除き、主たる債務者に対して、その効力を生じません。このことは連帯保証の場合も同じです。

※ 改訂第9版合格教本P197「(1)附従性」参照。


正解:④



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