予想問題 |
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相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
② 被相続人の子が、相続の開始以前に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
③ 相続の承認及び放棄は、民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)第1項の期間内は、いつでも撤回することができる。
④ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の法定相続分は、3分の2であり、兄弟姉妹の法定相続分は3分の1である。
「相続(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP224~P226参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P222~P224参照)
①:○(適切でない)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P226「(2)限定承認」参照。
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②:×(適切でない)
被相続人の子または兄弟姉妹が相続開始以前に「死亡」していた場合や、「相続欠格」または「相続人廃除」があった場合には、その者の子がこれを代襲して相続人となります(代襲相続)。
一方、「相続放棄」の場合は代襲相続の対象とならないため、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P224「(2)代襲相続」参照。
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③:×(適切でない)
相続の承認及び放棄をした後は、これを撤回することができません。よって、「いつでも撤回することができる」とする本肢は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P226「(3)相続の承認・放棄の期間制限」参照。
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④:×(適切でない)
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の法定相続分は4分の3であり、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
※ 改訂第9版合格教本P225の表「▼法定相続分」参照。 |
正解:①
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