予想問題 |
|
|
|
|
手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。
② 約束手形に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)の記載に付加して「手形金を2回に分割して支払う」旨の条件を記載した場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。
③ 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。
④ 電子記録債権は、分割をすることができない。
「手形法及び電子記録債権法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP247・248、P250・251参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P245・256、P248・249参照)
①:○(適切でない)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P248枠内「●支払呈示期間」参照。
|
②:×(適切でない)
約束手形に「手形金を2回に分割して支払う」などの支払条件を記載した場合には、当該約束手形自体が無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P247の枠の下。
|
③:×(適切でない)
電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみではその効力を生じず、譲渡記録をしなければ、その効力を生じません。
※ 改訂第9版合格教本P250「(1)電子記録債権の発生・譲渡」参照。
|
④:×(適切でない)
電子記録債権は、分割をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P251「(10)電子記録債権の分割」参照。 |
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|