予想問題 |
|
|
|
|
行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
② 成年被後見人は、その成年後見人の同意を得た場合、借財又は保証をすることができる。
③ 家庭裁判所の審判により、被補助人が特定の法律行為をするためにその補助人の同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。
④ 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
「制限行為能力者(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP161・162参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P159・160参照)
①:○(適切である)
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有します。
※ 改訂第9版合格教本P161の2つ目の※印を参照。
|
②:×(適切でない)
成年被後見人は、その成年後見人の同意を得た場合でも、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、契約などの法律行為をすることはできません。
※ 改訂第9版合格教本P161「(3)成年被後見人」参照。
|
③:○(適切である)
家庭裁判所の審判により、被補助人が特定の法律行為をするためにその補助人の同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られます。
※ 改訂第9版合格教本P162「(5)被補助人」参照。
|
④:○(適切である)
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P162「(6)制限行為能力者の相手方の催告権」参照。 |
正解:②
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|