予想問題 |
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個人情報の保護に関する法律に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 個人識別符号とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報の保護に関する法律施行令第1条に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に該当する。
② 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)をいい、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当する。
③ 保有個人データとは、個人情報取扱事業者が管理する個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、本人又はその代理人から請求される開示、内容の訂正、追加もしくは削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止のいずれかに応じることができる権限を有する個人情報に限られる。
④ 要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴が含まれる個人情報をいうが、犯罪により害を被った事実は要配慮個人情報に含まれない。
「個人情報保護法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP288・289参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P286・287参照)
①:×(適切でない)
携帯電話番号やクレジットカード番号は、特定の個人を識別することができるとは限らないことから、個人識別符号に含まれていません。
※ 改訂第9版合格教本P288の表の「個人情報」の項目を参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P289の表の「個人情報取扱事業者」の項目を参照。
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③:×(適切でない)
「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、本人又はその代理人から請求される開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の全てに応じることができる権限を有する「個人データ」をいいます。よって、本肢は、「いずれか」としている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P289の表の「保有個人データ」の項目を参照。
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④:×(適切でない)
犯罪により害を被った事実も、要配慮個人情報に含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P288の表の「要配慮個人情報」の項目を参照。 |
正解:②
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