予想問題 |
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消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。
② 事業者が消費者契約の締結について消費者を勧誘するに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該消費者が、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は無効である。
③ 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、無効である。
④ 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効である。
「消費者契約法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP300~302参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P298~300参照)
①:×(適切でない)
法人その他の団体のほか、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人も、「事業者」に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P300の表「▼消費者および事業者の定義」を参照。
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②:×(適切でない)
利益事実の不告知によって、消費者が誤認し、消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約を取り消すことができます。よって、本肢は、「無効である」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P301「(1)誤認による場合」参照。
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③:×(適切でない)
消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分が無効となります。当該条項全体が無効になるわけではないため、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。
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④:○(適切である)
事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効です。
※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。 |
正解:④
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