予想問題 |
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日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。
② 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができないものをいう。
③ 苦情処理手続の申立人又は相手方が、苦情処理手続において代理人とすることができるのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士に限られる。
④ 紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。
「紛争解決等業務」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP125~128参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P125~128参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P126の1つ目の※印を参照。
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②:×(適切でない)
貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいいます。よって、本肢は「できないもの」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P128の1つ目の※印を参照。
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③:×(適切でない)
苦情処理手続の申立人又は相手方は、苦情処理手続において、その法定代理人、弁護士、「認定司法書士」を代理人にすることができます。よって、本肢は「司法書士、行政書士」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P125・126「(1)苦情処理手続開始の申立て」参照。
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④:×(適切でない)
契約者等もしくは加入貸金業者である個人、法人、または、「法人または法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者」であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、紛争解決手続開始の申立てをすることができます。よって、本肢は、「法人ではない社団又は財団は、紛争解決手続開始の申立てをすることができない」としている点が誤りです
※ 改訂第9版合格教本P127「(1)紛争解決手続開始の申立て」参照。
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正解:①
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