予想問題 |
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個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(以下、本問において「ガイドライン(通則編)」という。)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、本問において「金融分野ガイドライン」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① ガイドライン(通則編)によれば、親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項各号に該当するときを除き、第三者提供に該当するとされている。
② ガイドライン(通則編)によれば、個人情報取扱事業者は、個人データを共同利用する場合において、「共同利用する者の利用目的」については、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内で変更することができ、「個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称」についても変更することができるが、いずれも変更する前に、本人に通知し、又は容易に知り得る状態に置かなければならないとされている。
③ ガイドライン(通則編)によれば、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、利用目的の達成に必要な範囲内であっても、当該提供先は第三者に該当するとされている。
④ 金融分野ガイドラインによれば、金融分野における個人情報取扱事業者は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、個人情報の保護に関する法律第23条第2項(オプトアウト)の規定を適用しないこととされている。
「個人情報保護に関するガイドライン」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP299、P291参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P297、P289参照)
※ 個人信用情報に関するガイドラインは、個人情報保護法を実施するために、その手続き等を具体化したものです。そのため、個人情報保護に関するガイドラインに関する問題であっても、個人情報保護法の知識があれば解ける場合があります(本問の選択肢③)。
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P299枠内「●第三者提供とされる事例(ただし、法27条5項各号の場合を除く)」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
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③:×(適切でない)
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、当該提供先は第三者に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P291枠内「●「第三者」に該当しない者(法27条5項)」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
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正解:③
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