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最終更新日 2024/7/1
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題6


次のa~dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。

b 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。

c 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、貸金業者が、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。

d 貸金業者が、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること

① 1個   ② 2個   ③ 3個   ④ 4個





 問題6 解答・解説

「禁止行為(監督指針)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP54・55参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P54・55参照)


a:○(該当する)
 
監督指針によれば、本肢は、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。

※ 改訂第9版合格教本P54の1つ目の・参照。

b:○(該当する)
 監督指針によれば、本肢は、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。

※ 改訂第9版合格教本P54の7つ目の・参照。

c:○(該当する)
 
監督指針によれば、本肢は、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。

※ 改訂第9版合格教本P54の8つ目の・参照。

d:○(該当する)
 
監督指針によれば、本肢は、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。

※ 改訂第9版合格教本P54・55の最後の・参照。


正解:④



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