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最終更新日 2022/7/17
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題7


次のa~dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものに該当するものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 年間の年金の金額

b 年間の投資信託の分配金(事業として行う場合を除く。)の金額

c 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額

d 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)

① 1 個   ② 2 個   ③ 3 個   ④ 4 個





 問題6 解答・解説

「総量規制」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP61参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P61参照)


a:○(該当する)
 「年間の
年金の金額」は、年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものに該当します。

※ 訂第9版版合格教本P61の1つ目の※印参照。

b:×(該当しない)
 「年間の投資信託の分配金(事業として行う場合を除く。)の金額」は、年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものに該当しません。

c:○(該当する)
 「年間の
定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額」は、年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものに該当します。

※ 改訂第9版合格教本P61の1つ目の※印参照。

d:○(該当する)
 「年間の
事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)」は、年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものに該当します。

※ 改訂第9版合格教本P61の1つ目の※印参照。


正解:③



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