予想問題 |
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株式会社である貸金業者Aが個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、Aが貸金業法第13条の3に基づいて行う本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
① Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円であっても、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超える場合、本件調査を行わなければならない。
② Aは、本件調査を行わなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が70万円であるときは、当該調査を行うに際し、既にBから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。
③ Aは、3か月以内の一定の期間の末日において、貸金業法第13条の4に基づき、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額に係る措置を講じていた場合、本件調査を行う必要はない。
④ Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、本件調査を行わなければならない。
「基準額超過極度方式基本契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68・69参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68・69参照)
①:×(適切でない)
直近の所定の期間内に行った極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円以下であれば、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超える場合であっても、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査は不要です。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の①参照。
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②:×(適切でない)
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。
本肢では、この額が70万円であるため、資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
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③:×(適切でない)
極度額の減額に係る措置を講じていた場合でも、3か月ごとに「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査が必要です。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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④:○(適切である)
新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査が必要です。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の②参照。
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正解:④
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