a:×(適切でない)
「貸金業」とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいいます。そして、「業として行う」とは、反復継続し、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものをいい、必ずしも営利の目的である必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P18「(1)貸付け・貸金業」参照。
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b:○(適切である)
「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいいます。そして、個人信用情報には、個人顧客の氏名、住所、生年月日のほか、当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合における運転免許証等の番号も含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P21「(7)信用情報・個人信用情報」参照。
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c:×(適切でない)
「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいいます。
よって、cは、「住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P22「(11)住宅資金貸付契約」参照。
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d:×(適切でない)
「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
よって、dは、「裁判上の和解により解決を図る」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P23の表「▼紛争解決等業務」参照。
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