①:×(該当しない)
自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、その自動車の所有権を貸金業者が取得し、またはその自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(総量規制の例外)には該当せず、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P62・63枠内参照。P61枠内の③に該当。
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②:×(該当しない)
金融機関からの貸付け(正規貸付け)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないものは、総量規制の例外に該当します。
本肢は、「1か月を超えるもの」としているため、総量規制の例外に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P62・63枠内の⑧参照。
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③:○(該当する)
個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)は、総量規制の例外に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の③に該当。
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④:×(該当しない)
個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約は、総量規制の例外に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、借換えの契約の内容が、毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないものでなければなりません。
本肢のように、総返済額が増加する場合(当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回る場合)には、総量規制の例外に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。
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