a:○(適切である)
加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約等を除く)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければなりません。したがって、極度方式基本契約のときは、個人信用情報の提供は不要ですが、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けのときは、個人信用情報の提供が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P111「(2)貸付けによる個人信用情報の提供」参照。
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b:×(適切でない)
加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約等を除く)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければなりません。このことは、住宅資金貸付契約を締結した場合でも同じであり、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P111「(2)貸付けによる個人信用情報の提供」参照。
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c:○(適切である)
加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「勤務先の商号または名称」が含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P110枠内「●個人信用情報とは(貸金業法第41条の35第1項)」の①参照。
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d:×(適切でない)
加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「加入貸金業者が、本人確認書類(旅券等もしくは船舶観光上陸許可書、在留カード、特別永住者証明書または介護保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)の提示を受ける方法により本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認をいう。)を行った場合には、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号」が含まれます。しかし、個人信用情報には国民健康保険証の記号番号は含まれません。
※ 改訂第9版合格教本P110枠内「●個人信用情報とは(貸金業法第41条の35第1項)」の①関連。
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