a:×(適切でない)
同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合、「既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた元本額との合計額」を元本の額とみなして、その利息の上限を計算します(上記ポイント①)。
本肢において、第一契約の残存元本額は95万円であり、第二契約の元本は9万円であり、その合計額は104万円です。
この合計額は100万円以上であるので、第二契約の上限利息は年15%となり、これを超過する部分は無効となります。しかし、第一契約の上限利率は、その後に第二契約が行われた場合であっても変わりません。
よって、第一契約の上限利率は年18%のままであり、「第一契約及び第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)」となっている本肢は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
|
b:○(適切である)
本肢において、第一契約の残存元本額は9万円であり、第二契約の元本は5万円であり、合計額は14万円です(上記ポイント①)。
この合計額は10万円以上100万円未満であるから、第二契約の利息制限法上の上限利率は年18%であり、これを超過する部分は無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
|
c:×(適切でない)
本肢において、第一契約の残存元本額は5万円であり、第二契約の元本は3万円であり、合計額は8万円です(上記ポイント①)。
この合計額は10万円未満であるから、第二契約の利息制限法上の上限利率は年20%であり、これを超過する部分は無効となります。
「年1割8分(18%)」を超過する部分に限り無効としている本肢は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
|
d:○(適切である)
同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けたときは、「複数の貸付けを受けた元本の額の合計額」を元本の額とみなします(上記ポイント②)。
第一契約の残存元本額は45万円、第二契約の元本は5万円、第三契約の元本は50万円であり、合計額は100万円です。この額は100万円以上であるから、第二契約および第三契約の利息制限法上の上限利率は年15%であり、これを超過する部分は無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合」参照。
|