予想問題 |
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みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約に基づく貸付金を当該顧客が指定する銀行口座に振り込む際に要した手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
① a b ② a c ③ b d ④ c d
「みなし利息(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP132・133参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P132・133参照)
a:○(適切である)
営業的金銭消費貸借における貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。したがって、金銭の貸付け及び弁済に用いるため契約締結時に顧客に交付したカードの発行手数料は、利息とみなされます。
なお、債務者の要請により行う金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの「再発行」の手数料は、みなし利息から除かれます。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の①~③のいずれにも該当しない。
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b:○(適切である)
営業的金銭消費貸借における貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。したがって、貸付金を顧客が指定する銀行口座に振り込む際に要した手数料は、利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の①~③のいずれにも該当しない。
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c:×(適切でない)
口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に債務者の要請により行う「再度」の口座振替手続きに要する費用は、みなし利息から除かれます。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の③に該当。
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d:×(適切でない)
債務者の要請により行う、貸金業法の規定により金銭の貸付けに関して交付することが義務づけられた書面の「再発行」に要する費用および書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料は、みなし利息から除かれます。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の②に該当。
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正解:①
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