予想問題 |
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株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aの取締役の中に、刑法の罪を犯し、懲役の刑の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したが、その日から5年を経過しない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。
② Aの常務に従事する役員は取締役3人であり、その全員が、貸付けの業務に従事した経験をまったく有しない場合、登録拒否事由に該当する。
③ Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。
④ Aが、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円である場合、登録拒否事由に該当する。
「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP29~P31参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P29~P31参照)
①:×(適切でない)
執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した場合、直ちに登録を受けることができます。5年の経過を待つ必要はありません。
したがって、役員(取締役等)の中に、執行猶予期間が経過した日から5年を経過しない者がいることは、登録拒否事由に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P30の「▼登録拒否事由⑨、⑩の場合」参照。
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②:○(適切である)
法人が貸金業の登録を受けようとする場合、常務に従事する役員の中に、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいないことは、貸金業の登録拒否事由に該当します。
したがって、常務に従事する役員のうち少なくとも1人は、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者でなければならず、常務に従事する役員全員が業務経験をまったく有しない場合、貸金業の登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P31の⑲、枠内「必要な体制が整備されているかどうかの審査基準」の2つめの・を参照。
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③:○(適切である)
法人で、その役員の中に、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がいることは、貸金業の登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P29の⑨参照。
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④:○(適切である)
純資産額が5,000万円に満たない場合、原則として貸金業の登録拒否事由に該当します。
なお、再生手続開始の決定または更生手続開始の決定を受けた場合(その決定に係る再生手続または更生手続が終了している場合を除く。)には、純資産額が5,000万円に満たないときでも、貸金業の登録拒否事由に該当しないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P31の⑱参照。
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正解:①
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