①:○(適切である)
貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの「金額」の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの「残高」の合計額が10万円を超えるときは、その極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。
本肢では、直近の期間内に行った極度方式貸付けの「金額」の合計額は5万円を超えていますが、その期間の末日における極度方式貸付けの「残高」の合計額は10万円を超えていません。そのため、調査は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の①参照。
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②:○(適切である)
貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、3か月以内ごとに、当該極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。ただし、3か月以内の一定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合、当該調査は不要です。
本肢では、極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるため、当該調査が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。。
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③:○(適切である)
極度方式個人顧客算額が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかの調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。そして、極度方式個人顧客合算額とは、「当該極度方式基本契約の極度額」と「当該貸金業者によるによる別の貸付けの残高(極度方式基本契約であれば極度額)の合計額」と「他の貸金業者による貸付けの残高の合計額」を合算した額をいいます。
本肢では、極度方式個人顧客合算額は140万円(50万円+30万+60万円)であり、これは100万円を超えるため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書類等の徴収」参照。
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④:×(適切でない)
新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられているなどの場合は、3か月以内ごとに、極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査する必要はありません。しかし、極度額の減額の措置を講じている場合に当該調査を不要とする規定はないため、極度額の減額の措置を講じている場合でも当該調査は必要です。
※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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