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最終更新日 2025/7/21
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◎ 令和4年度試験(第17回)過去問


 問題20

株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13 条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

① Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が15万円である場合であっても、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が5万円であるときは、本件調査を行う必要はない。

② Aは、3か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が30万円である場合は、本件調査を行わなければならない。

③ Aは、本件調査において、BがA以外の貸金業者との間で締結した貸付けに係る契約の貸付残高が60万円、本件基本契約の極度額が50万円かつ本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が30万円である場合は、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。

④ Aは、3か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措置を講じている場合、当該極度額を減額の措置を講じる前の金額に増額するまでの間は、本件調査を行う必要はない。





 問題20 解答・解説

「基準額超過極度方式基本契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68・69参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68・69参照)


①:○(適切である)
 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの「金額」の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの「残高」の合計額が10万円を超えるときは、その極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。
 本肢では、直近の期間内に行った極度方式貸付けの「金額」の合計額は5万円を超えていますが、その期間の末日における極度方式貸付けの「残高」の合計額は10万円を超えていません。そのため、調査は不要です。


※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の①参照。

②:○(適切である)
 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、3か月以内ごとに、当該極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。ただし、3か月以内の一定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合、当該調査は不要です。
 本肢では、極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるため、当該調査が必要です。

※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。。

③:○(適切である)
 極度方式個人顧客算額が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかの調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。そして、極度方式個人顧客合算額とは、「当該極度方式基本契約の極度額」と「当該貸金業者によるによる別の貸付けの残高(極度方式基本契約であれば極度額)の合計額」と「他の貸金業者による貸付けの残高の合計額」を合算した額をいいます。
 本肢では、極度方式個人顧客合算額は140万円(50万円+30万+60万円)であり、これは100万円を超えるため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書類等の徴収」参照。

④:×(適切でない)
 新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられているなどの場合は、3か月以内ごとに、極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査する必要はありません。しかし、極度額の減額の措置を講じている場合に当該調査を不要とする規定はないため、極度額の減額の措置を講じている場合でも当該調査は必要です。

※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。


正解:④



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