予想問題 |
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貸金業者Aが顧客Bとの間で極度額を50万円とし利率を年1割8分(18%)とする極度方式基本契約を令和4年4月1日に締結した場合に交付する貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結した場合に交付する同条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① Aは、個別契約に係る書面におけるAの登録番号の記載を省略することができる。
② Aは、基本契約に係る書面に利息の計算の方法を記載した場合には、個別契約に係る書面における利息の計算の方法の記載を省略することができる。
③ Aは、基本契約に係る書面に貸付けの利率を記載した場合には、個別契約に係る書面における貸付けの利率の記載を省略することができる。
④ Aは、個別契約に係る書面における各回の返済期日及び返済金額を次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。
「契約締結時の書面(極度方式貸付け)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP92参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P92参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」の①参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」の⑦参照。
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③:×(適切でない)
極度方式基本契約に係る契約締結時の書面に貸付けの利率を記載した場合であっても、極度方式貸付けに係る契約締結時の書面において、貸付けの利率の記載を省略することはできません。
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④:○(適切である)
極度方式貸付けに係る契約を締結した場合に交付する契約締結時の書面においては、各回の返済期日及び返済金額を次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができます。
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正解:③
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