予想問題 |
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貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
② Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
③ Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
④ Aは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
「契約変更時の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP93参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P93参照)
①:○(適切である)
「利息の計算の方法」を変更した場合、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の②及び※印参照。
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②:×(適切でない)
「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。この場合は、その変更が顧客の利益となるときでも、再交付が必要です。よって、本肢は「当該変更がBの利益となる変更であるときを除き」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑥及び※印参照。
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③:○(適切である)
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の③及び※印参照。
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④:○(適切である)
「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑨及び※印参照。
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正解:②
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