予想問題 |
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貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。
② 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
③ 貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。
④ 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。
「受取証書」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP98・99参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P98・99参照)
①:×(適切でない)
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部または一部について弁済を受けたときは、そのつど直ちに、受取証書を、弁済をした者に交付しなければなりません。
本肢は、「遅滞なく」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。
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②:○(適切である)
受取証書は、原則として、弁済者からの請求がなくても交付しなければなりません。ただし 、預金または貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合には、弁済者からの請求があったときに受取証書を交付すればよいとされています。
※ 改訂第9版合格教本P99「(2)振込み等による弁済の場合」参照。
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③:○(適切である)
貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、「当該貸金業者の登録番号」および「当該債務者の商号、名称または氏名」の記載に代えることができます。
※ 改訂第9版合格教本P98枠内「●受取証書の記載事項」の2つ目の※印を参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P98枠内「●受取証書の記載事項」の③、④を参照。
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正解:①
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