予想問題 |
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貸金業者に対する監督に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、3年毎に、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させなければならない。
② 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第3条第1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。
③ 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。
④ 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
「監督」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP104、P116、P114参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P104、P116、P114参照)
<本問の解答方法>
本問は、「立入検査は定期的に行われるものではなく、必要に応じて行われる」ということを知っていれば解ける問題でした。
①:×(適切でない)
登録行政庁は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、または帳簿書類その他の物件を検査させることができるとされています。そのため、立入検査は定期的に行われるものではなく、また立入検査をさせなければならないというものでもありません。
本肢は、「3年毎に」「させなければならない」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P104枠内「●支払催告書面の記載事項」の②を参照。
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②:○(適切である)
登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、名義貸しを行った(自己の名義で、貸金業法第3条第1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた)場合、当該貸金業者の登録を取り消さなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P116「登録取消処分(必要的)」の④を参照。
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③:○(適切である)
登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から「6か月以内」に貸金業を開始しないとき、または引き続き「6か月以上」貸金業を休止したときは、その登録を取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の②を参照。
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④:○(適切である)
登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができます。
※ 改訂第9版合格教本P114「①業務改善命令」参照。
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正解:①
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