予想問題 |
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金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。
② 出資法(注)上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。
③ 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となる。
④ 出資法上、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、元本100万円に対して年2割(20%)の利息の契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
「金利等の規制(貸金業法、出資法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP130・131、P136・137参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P130・131、P136・137参照)
①:○(適切である)
貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、またはその支払を要求してはなりません。
※ 令和2年度試験・問題7のbの類似問題。
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②:○(適切である)
出資法上、金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額(当該貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年105%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはなりません。これに違反した場合、刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P136「③金銭貸借等の媒介手数料の制限(出資法)」及びP130「各法律の違い」参照。
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③:○(適切である)
貸金業法上、貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結してはなりません。これに違反した場合、貸金業の業務に関し法令に違反したことになるため、行政処分(登録取消処分・業務停止処分)の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P136・137「⑨貸金業法の規定」参照。
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④:×(適切でない)
出資法上、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合、年20%を超える割合による利息の契約をしたときに、刑事罰の対象となります。本肢では、年20%の利息であり、これは年20%を超えていないため、刑事罰の対象とはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P130・131「(2)出資法では」参照。
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正解:④
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