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最終更新日 2025/7/23
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◎ 令和4年度試験(第17回)過去問


 問題28

行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、その目的の範囲内において自由に処分することができるが、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産については、自由に処分することができない。

② 未成年者は、一種又は数種の営業を許された場合において、当該許された営業以外の法律行為を単独で行ったときは、未成年者による法律行為であることを理由として、当該単独で行った法律行為を取り消すことができない。

③ 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。家庭裁判所は、成年後見人を付するにあたっては、法人を成年後見人とすることができる。

④ 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。





 問題28 解答・解説

「制限行為能力者(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP161参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P159参照)


①:×(適切でない)
 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができます。また、目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、未成年者が自由に処分することができます。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P161の1つ目の※印を参照。

②:×(適切でない)
 一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有します。しかし、許された営業「以外」の法律行為については未成年者が単独で行うことはできず、未成年者が単独で行った法律行為は取り消すことができます。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P161の2つ目の※印を参照。

③:○(適切である)
 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付します。家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任しますが、法人を成年後見人とすることもできます

※ 改訂第9版合格教本P161「(3)成年被後見人」参照。

④:×(適切でない)
 成年被後見人の法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)は、取り消すことができます。このことは成年後見人の同意を得て行われた場合でも同じであり、成年被後見人が成年後見人の同意が得て行った法律行為でも取り消すことができます。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P161「(3)成年被後見人」参照。


正解:③



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