①:×(適切でない)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P179「⑤時効の利益の放棄」参照。
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②:○(適切である)
調停が申し立てられた場合において、調停が成立して権利が確定したときは、時効は、調停が終了した時から新たにその進行を始めます(時効の更新)。一方、調停が不調に終わったときは、調停が不調に終わった時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません(時効の完成猶予)。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の①、及び、2つ目の※印参照。
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③:×(適切でない)
催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。そして、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しません。よって、本肢は、「再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない」としている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の④、及び、5つ目の※印参照。
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④:×(適切でない)
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。
・その合意があった時から1年を経過した時
・その合意で協議を行う期間を定めたときは、その期間を経過した時
・当事者の一方から協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時
よって、本肢は、「その合意がなされた時から新たにその進行を始める」(時効の更新)としている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の⑤、及び、6つ目の※印参照。
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