予想問題 |
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貸金業者であるAの登録行政庁(注)への届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、営業所の所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
② Aは、その業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合、あらかじめその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③ Aは、貸金業を廃止した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
④ Aは、その役員に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(注) 登録行政庁とは、貸金業者が貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事をいう。
「変更の届出、廃業等の届出、開始等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP32、P35・36参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P32、P35・36参照)
①:×(適切でない)
営業所または事務所の名称または所在地を変更しようとするときは、「あらかじめ(変更前に)」、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません(変更の届出)。本肢は、「2週間以内に」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「記載事項と届出時期」参照。
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②:×(適切でない)
業務の種類または方法を変更した場合、その日から「2週間以内」に、登録行政庁に届け出なければなりません(変更の届出)。本肢は、「あらかじめ」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「記載事項と届出時期」参照。
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③:×(適切でない)
貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人または法人の代表役員は、その日から「30日以内」に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません(廃業等の届出)。本肢は、「2週間以内に」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の⑤に該当。
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④:○(適切である)
役員または使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為または貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません(開始等の届出)。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑤に該当。
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正解:④
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