予想問題 |
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相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、配偶者B及び胎児Cのみを遺して死亡した。Cは、生きて産まれたときであってもAの相続人とならない。
② Aは、配偶者B及び親Cのみを遺して死亡した。この場合、Cの法定相続分は、3分の2である。
③ Aは、配偶者B、子C及び子Dのみを遺して死亡した。Bが相続を単純承認した場合であっても、C及びDは、限定承認をすることができる。
④ Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。B及びCは、遺産分割協議により、AのDに対する借入金債務をBのみが相続することとした場合であっても、Dは、B及びCに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。
「相続(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP224~P226参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P222~P224参照)
①:×(適切でない)
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされ、生まれてきたときは相続人となります。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P224枠内「●相続人となる順位」の①を参照。
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②:×(適切でない)
被相続人の配偶者及び被相続人の親が相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、親の法定相続分は3分の1です。本肢は、「C(親)の法定相続分は、3分の2」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P225の表「▼法定相続分」参照。
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③:×(適切でない)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。そのため、共同相続人の1人が単純承認した場合、他の相続人は、限定承認をすることはできません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P226「(2)限定承認」参照。
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④:○(適切である)
相続債務は、各共同相続人に当然に承継され、遺産分割の対象となりません。そのため、共同相続人の1人が相続債務の全額を相続する旨の共同相続人間の協議が整った場合であっても、債権者はこの協議内容に拘束されず、各相続人に対して相続分に応じた債務の弁済を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P226「(2)遺産の分割」参照。
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正解:④
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