予想問題 |
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犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、顧客である株式会社(その株式を金融商品取引所に上場しているものとする。)の取引時確認を行う場合においては、当該会社のために当該貸金業者との間で当該取引時確認の対象となる取引を行っている当該会社の担当者の本人特定事項の確認を行わなければならない。
② 貸金業者は、個人顧客との間で特定取引を行うに際し、当該顧客から電気料金等の公共料金の領収証書の原本の提示を受けたときは、取引時確認における本人特定事項の確認を行ったものと認められる。
③ 貸金業者は、特定業務に係る取引について、顧客が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条(犯罪収益等隠匿)の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、管轄の行政庁及び当該貸金業者が加入している貸金業法上の指定信用情報機関に届け出なければならない。
④ 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成し、当該記録を、当該取引時確認を行った日から7年間保存しなければならない。
「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP276・277参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P274・275参照)
①:○(適切である)
特定事業者(貸金業者など)との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が株式を金融商品取引所に上場している株式会社であるときには、当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項の確認を行わなければなりません。
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②:×(適切でない)
公共料金の領収証書の原本の提示を受けただけでは、取引時確認における本人特定事項の確認を行ったものと認められません。公共料金の領収証書の原本の提示のほかに、健康保険証等の原本の提示等が必要です。
※ 令和3年度試験・問題42の選択肢②の類似問題。
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③:×(適切でない)
疑わしい取引については、行政庁に届け出なければなりません。
もっとも、貸金業法上の指定信用情報機関に届け出る必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P277「④疑わしい取引の届出」参照。
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④:×(適切でない)
取引時確認を行った場合、直ちに、確認記録を作成し、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日等から7年間保存しなければなりません。
本肢は、「当該取引時確認を行った日」から7年間保存としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P276「①犯罪収益移転防止法の概要」参照。
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正解:①
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