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最終更新日 2025/7/24
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◎ 令和4年度試験(第17回)過去問


 問題36

Aは、その所有する甲土地をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Cは、Aから本件代理権を付与され、Aの代理人としてBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、当該売買契約の効力がBの詐欺があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、Cについて決するものとされる。

② Cは、Aから本件代理権を付与されていた一方で、Bからも甲土地の購入について代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲土地をBに3,000 万円で売却する旨の契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。

③ Cは、Aから本件代理権を付与されていなかったのに、Aの代理人と称してBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合、Bは、Aに対して相当の期間を定めて当該売買契約を追認するか否かを催告することができる。

④ Cは、Aから本件代理権を付与されていなかったのに、Aの代理人と称してBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合、Bは、当該売買契約締結時点において、Cに代理権がないことを知っていたときであっても、Aが追認をしない間は、当該売買契約を取り消すことができる。





 問題36 解答・解説

「代理(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP169~P171参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P167~P169参照)


①:○(適切である)
 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫またはある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、「代理人」について決するものとされます。

※ 改訂第9版合格教本P169「(4)代理行為の瑕疵」参照。

②:○(適切である)
  同一の法律行為について、相手方の代理人として、または当事者双方の代理人としてした行為は、「無権代理行為」(代理権を有しない者がした行為)とみなされます。ただし、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為については、無権代理行為とみなされません。

※ 改訂第9版合格教本P171「⑥自己契約・双方代理の禁止」参照。

③:○(適切である)
 代理権を有しない者が他人の代理人として契約をした場合、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。
 なお、その催告に対して本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます。

※ 改訂第9版合格教本P170「(1)無権代理の相手方の催告権」参照。

④:×(適切でない)
 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、本人が追認をしない間でも、相手方が取り消すことはできません。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P170「(2)無権代理の相手方の取消権」参照。


正解:④



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