予想問題 |
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無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
② 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
③ 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。
④ 追認をすることができる時よりも前に、取り消すことができる行為によって取得した権利を譲渡したときは、追認をしたものとみなされる。
「無効及び取消し(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP172・173参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)
①:○(適切である)
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)またはその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P172枠内「●取消権者」の①参照。
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②:○(適切である)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P172「(2)取消しの効果」参照。
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③:○(適切である)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P172「(2)無効な行為の追認」参照。
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④:×(適切でない)
追認をすることができる時「以後」に、取り消すことができる行為について、全部・一部の履行、履行の請求、更改、担保の供与、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部・一部の譲渡、強制執行、のいずれかの事実があったときは、追認をしたものとみなされます。ただし、異議をとどめたときは、この限りではありません。
本肢は、追認をすることができる時よりも「前に」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P173「(6)法定追認」参照。
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正解:④
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